【2026年版】経営・管理ビザの現行要件|行政書士の受任確認と立証資料
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【2026年版】経営・管理ビザの現行要件|行政書士の受任確認と立証資料

2026年8月28日24分で読める

経営・管理ビザの受任可否は、要件名へのチェックだけで決めず、要件ごとに確認事実、根拠資料、不足、次の確認をひも付けて判断します。現行基準は申請人を主語とし、事業所、事業規模、日本語能力を備えた関係者、申請人の学位または経験、管理従事時の報酬という条件を組み合わせています。

初回相談では、依頼者の説明を適合の結論へ直結させず、どの事実を誰の保有資料で確認できるかまで分解することが重要です。資料がない状態と事実自体が満たされない状態も区別し、申請へ進めない案件は理由と再確認日を残します。本記事では、現行要件を受任、回収、書類化、申請後の管理へつなぐ方法を整理します。

結論:現行要件を証拠単位で確認してから受任する

在留資格「経営・管理」の受任判断では、申請人が満たす条件と、その条件を示す事実を一対で確認します。条件内の両方充足と選択肢を読み分け、未確認を適合として扱わない仕組みが必要です。

経営・管理の対象と受任判断の前提

経営・管理の事業所・事業規模・日本語能力・学位経験・報酬条件を示す現行要件マップ
経営・管理の事業所・事業規模・日本語能力・学位経験・報酬条件を示す現行要件マップ

上陸基準省令の「経営・管理」欄は、申請人が列挙された条件のいずれにも該当することを求めています。対象は、事業所、事業規模、経営者または非常勤を除く事業従事者のうち日本語能力と本邦居住予定を備える者、申請人の学位または経験であり、申請人が事業の管理に従事する場合には報酬条件も加わります。

事業所には、事業開始前なら本邦で事業所として使う施設を確保している場合も含まれます。受任時は、在留資格申請の実務と流れで申請工程を捉え、行政書士が扱う業務分野の選び方も踏まえて、相談、事実確認、書類化の範囲を先に定めます。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

要件・確認事実・立証資料の早見表

早見表では、要件の文言を、確認すべき事実、資料が示す内容、不足時の状態へ変換します。省令の「経営・管理」欄は個別の提出書類名を列挙していないため、表の立証観点は法定書類の指定ではなく、事実と資料の対応を点検するための整理です。

事業規模は人員と財産の両方が必要で、学位と経験はどちらかに該当する構造です。報酬条件は申請人が管理に従事する場合に適用されるため、全案件へ一律に付けず、申請人の役割を確定してから判定します。この論理構造も要件表へ明記します。

要件確認軸
事業所所在・用途・確保
人員居住・常勤性・役割
財産3,000万円・帰属
日本語能力対象者・水準・居住予定
学位または経験分野・種別・期間
管理従事時の報酬役割・比較対象・金額

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

初回相談で事業の実体と申請人の役割を確認する

初回相談では、会社の名称や計画だけでなく、事業所、人員、財産と申請人の担当業務を具体的に聞き取ります。要件の主語を申請人に戻し、会社に存在する事実と本人が満たす事実を混同しないようにします。

事業所・事業規模・人員を事実で確認する

第一の条件は、申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在することです。事業がまだ始まっていない場合は、本邦でその事業所として使う施設が確保されているかを確認し、所在地だけでなく、申請に係る事業との結び付きが資料から分かる状態にします。

事業規模は両方の充足が必要です。経営または管理に従事する者とは別に、本邦に居住する常勤職員が従事し、その職員には法別表第一の上欄の在留資格で在留する者を含めないという条件に加え、事業用財産総額が資本金額・出資総額を含め3,000万円以上であることを確認します。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

経験・学歴・日本語能力の確認資料を分ける

日本語能力の条件は、事業を経営し、またはその事業に従事する非常勤者以外の者のうち、いずれかの者について確認します。その者には、高度に自立して日本語を理解・使用できる水準以上の能力と、申請人が経営または管理に従事する時点で本邦に居住する予定が必要です。

申請人は、経営管理分野または事業に必要な技術・知識分野の博士・修士・専門職学位を有するか、事業の経営または管理について3年以上の経験を有するかのいずれかに該当する必要があります。専門職学位には外国で授与された相当学位を含み、該当する特定活動で本邦に在留した事業開始準備の期間は3年以上の経験に含まれます。さらに、申請人が管理に従事する場合は、日本人が受ける報酬と同等額以上かを別に確認します。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

依頼者回収と事務所作成を分担する

資料回収は、会社、申請人、関係者のうち、誰が事実を管理し、誰から取得するかで分けます。行政書士事務所は回収状況と要件への対応を管理し、確認できない事実を補って作らないことが原則です。

会社・本人・関係者から集める資料を割り当てる

会社・申請人・関係者・行政書士事務所の立証資料分担図
会社・申請人・関係者・行政書士事務所の立証資料分担図

会社側には事業所、事業用財産、人員、報酬に関する事実、申請人側には役割、学位または経験に関する事実を確認します。日本語能力の条件を担う者が申請人以外なら、その関係者について能力水準、事業上の役割、本邦居住予定を確認する資料の取得担当も決めます。

この区分は提出書類の法定分類ではなく、資料の名義人、取得元、立証対象を明確にする管理方法です。行政書士による会社設立支援の実務と並行する案件でも、設立時に使った情報をそのまま流用せず、要件、確認日、資料版を対応表で照合します。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

事業計画と申請書類の版を固定する

事業所・事業用財産・人員・役割を同じ基準日にそろえる事業計画の版固定図
事業所・事業用財産・人員・役割を同じ基準日にそろえる事業計画の版固定図

事業計画の事実は依頼者が決定し、行政書士は受任範囲内で、確認済みの事実と根拠資料を申請書類へ対応させます。事業所、事業用財産、人員、申請人の役割、日本語能力を担う者、報酬について、確認時点をそろえた版を申請前の基準として固定します。

変更が生じたら以前の版を消さず、変更した事実、影響する要件、差し替え資料、確認者を新しい版へ記録します。事業計画だけを更新して申請書類や要件表が旧版のまま残らないよう、各成果物に同じ版識別情報を付けて照合します。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

不足がある案件を保留・再確認・申請へ進める

不足が見つかったら、資料未回収、事実未確認、要件不充足を分けて案件状態を決めます。担当者の感覚で申請へ進めず、次に何を誰が確認すれば判定できるかを明示します。

不足理由と次回確認日を案件状態に残す

経営・管理の立証資料不足を保留・再確認・申請へ分ける判定フロー
経営・管理の立証資料不足を保留・再確認・申請へ分ける判定フロー

資料が未回収であることと、要件の事実が満たされないことは同じではありません。要件ごとに、確認済みの事実、未取得の資料、資料の取得元、担当者、次回確認日を残し、判断に必要な証拠がそろうまでは「保留」または「再確認」として扱います。

事実自体が条件を満たさないと確認できた場合は、申請書類の作成を先行させず、その要件と判断根拠を記録します。事業規模のように両方を満たす項目と、学位・経験のように選択できる項目を区別し、別の選択肢で確認可能かまで点検してから次の状態を決めます。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

申請後の照会と在留期限を別軸で管理する

申請後の照会対応と在留期限を混同せず並行管理する二軸タイムライン
申請後の照会対応と在留期限を混同せず並行管理する二軸タイムライン

申請後に照会を受けた場合は、通知に示された回答期限、問われた要件、担当者、提出した資料版を一つの軸で管理します。在留期限は別の軸に置き、本人から確認した期限情報と確認日を記録して、照会対応の期限と置き換えないようにします。

予定表には、案件で実際に確認できた回答期限や在留期限だけを記録し、根拠のない予定日を加えません。在留期限と進捗を管理する方法も参照し、申請後に事実や資料が変わった場合は、提出時の版を保持したまま、変更内容と次の対応判断を履歴へ追加します。

経営・管理ビザの受任に関するよくある質問

受任時に迷いやすい4つの論点を、要件の主語と証拠の状態に分けて回答します。個別の資料名を先に決めず、立証する事実から確認してください。

要件の一部を満たさない相談は受けられますか?

不足が資料未回収なのか、事実未確認なのか、要件不充足なのかを確かめるまでは、申請へ進む前の確認業務として範囲を限定します。上陸基準省令の「経営・管理」欄は、申請人が列挙された条件のいずれにも該当することを求めるため、未確認を充足とみなしてはいけません。

事実が必須条件を満たさないと確認できた場合は、申請書類の作成を止め、判断根拠を依頼者へ説明します。ただし、学位または3年以上の経営・管理経験のような選択条件は、片方の不足だけで即断せず、もう一方に該当する事実と資料があるかを確認します。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

事業計画書は誰が作成しますか?

事業の内容、資金、人員、申請人の役割などの基礎事実は依頼者が決定し、行政書士は合意した受任範囲で、それらを要件と対応する書類へ整理します。行政書士が確認していない事実を補ったり、資料と異なる計画へ整えたりする運用は避けます。

省令の「経営・管理」欄は事業所や事業規模などの条件を定めていますが、事業計画書の作成分担までは定めていません。そのため、依頼者が確定する事項、行政書士が書類化する範囲、最終確認者を受任時に決め、計画と申請書類を同じ版で固定します。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

会社資料と本人資料はどう分けますか?

会社資料と本人資料は、資料の名義だけでなく、取得元と立証対象で分けます。会社側の事業所、事業用財産、人員、報酬に関する事実と、申請人側の役割、学位または経験に関する事実を分けたうえで、同じ要件表へひも付けます。

日本語能力の条件を担う者が申請人以外なら、その関係者の資料も独立した区分で管理します。各資料には保有者、取得担当、確認日、対応要件、使用した申請書類の版を記録し、会社資料と本人資料を別々に保管しても判定根拠を一続きで追えるようにします。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

古い解説記事と要件が違うときはどうしますか?

解説記事と要件が異なる場合は、確認時点の公的な法令原文を優先し、参照した省令名、該当欄、確認日を案件記録に残します。過去の説明にあった数値や条件を混在させず、申請人を主語として現行欄の各条件を最初から照合します。

確認するのは、本邦の事業所、人員と事業用財産から成る事業規模、日本語能力を備えた関係者、申請人の学位または経験、管理従事時の報酬です。要件表を更新したら、依頼者への案内、回収項目、事業計画、申請書類にも同じ確認時点の版を反映します。

出典: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

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まとめ:要件を事実・証拠・状態へ変換する

経営・管理ビザの現行要件は、申請人を主語に、事業所、事業規模、日本語能力を備えた関係者、申請人の学位または経験、管理従事時の報酬を順番に確認します。各要件を事実、根拠資料、不足理由、判定日に変換すれば、説明だけで申請可否を決めることを防げます。

資料回収では会社、申請人、関係者の担当を分け、事業計画と申請書類の版を固定します。不足時は保留、再確認、申請を明確にし、申請後も照会対応と在留期限を別軸で管理することで、判断根拠を継続して追跡できます。

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